名古屋拘置所に収容中の死刑囚が、自分で購入した食パンやのどあめの袋についている懸賞応募券を集めて郵送しようとしたが、不許可となったことが精神的苦痛だとして国を訴えた。
一審では訴えを退けたが、名古屋高裁は不許可は違法と認定し、応募券1枚あたりの慰謝料は500円、フィルムについては1万円の支払いを命じた。
また、拘置所はフィルムの差し入れも認めず、返送したが、高裁は書籍と同様に認められるものと認定した。